第101回「ひろと税理士の 税金 なんでも相談室」 税理士 村田裕人さん アシスタントは吉田梨紗さん です。 金曜日午後1時30分から午後2時

金曜日 午後1時30分から2時 再放送 日曜日 午後1時30分から2時
- Q1. 開封してしまった自筆の遺言書は無効になる?
- A. 無効にはなりませんが、勝手に開けてはいけません。 自筆の遺言書を見つけた際は、家庭裁判所で「検認」という手続きを行うルールがあります。
- Q2. 自筆の遺言書に「印鑑(押印)」がない場合は有効?
- A. 原則として無効になります。 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を本人が手書きし、さらに押印することが法律上の必須要件です。
- Q3. パソコンで綺麗に作成した遺言書は有効?
- A. 原則として、本文は「手書き(自筆)」でなければ無効になります。 ただし、最近の法改正によって「財産目録」の部分についてはパソコンでの作成が認められるようになりました。
- 確実なのは「公正証書遺言」:書き間違いによる無効や、自宅保管による紛失・改ざんを防ぐためには、公証人が作成・保管に関与する「公正証書遺言」が一番安心です。
- 税理士は隣で何をしている?:調査中、税理士はただコーヒーを飲んで暇そうに見える時間帯があります。しかし、実は「調査官の手がどこで止まったか」「どの書類を熱心に見ているか」を鋭く観察し、次の質問を予測しています。
- 意見が割れる「見解の相違」:同じ取引でも、税務署と税理士で解釈(源泉徴収が必要かなど)が異なる場合があります。お互いに笑顔のときほど、裏では自信と火花を散らしています。
- 印紙の貼り忘れ対策:契約書への印紙の貼り忘れを指摘された際、3倍のペナルティ(過怠税)がかかるところを、自主的な申し出として1.1倍に抑えられるよう、税理士がその場で確認や交渉を行います。
- 社長の「おしゃべり」は禁物:良かれと思って話した余計なエピソードが、新たな課税を招くことがあります。そのため「聞かれたことだけにシンプルに答える(いらないことは言わない)」のが鉄則です。
- 税務調査は「喧嘩」ではない:税務調査は戦いではなく、「正しい課税関係をお互いに確認するための作業」です。
- 特性ノートを抽選で10名様に:村田博税理士事務所オリジナルの「安心相続のための財産整理ノート」をプレゼントします。
- 便利な記入シート付き:ご自身の財産、 相続人、承継プランなどを整理して書き込める特製オリジナルノートです。
- 応募方法:zei@fmotsu.com または FMプラプラのメッセージフォームから、メッセージと「プレゼント希望」と明記の上ご応募ください
本日、「聞き逃してしまった!あそこの話、もう一回聴きたい返したい!」
そんな方、放送から1週間いつでも、何回でもお聴きいただけます!
スマートフォンから「Shelfs」の無料アプリをダウンロードください。

メール zei@fmotsu.com または FMプラプラのメッセージフォームからお送りください。
アーカイブ放送は、Appleなど各社 Podcastでお聞きください。
Spotify for Podcast https:// podcasters.spotify.com/pod/show/fm-otsu
*番組提供*
ご相談のある方は ↓
資産税対策室 相談役 代表社員 税理士 村田裕人 京都事務所
〒612-0051 京都市伏見区墨染町741番地 梅本ビル1階
Tel 077-643-1456 Fax 077-643-1666
大阪事務所
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目20-14 東口ステーションビル811号
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ひろと税理士の税金なんでも相談室
金曜日 午後1時30分から2時
再放送 日曜日 午後1時30分から2時
*この番組は、専門的な税務知識をわかりやすく、身近な話題と合わせて提供するスタイルが特徴です。
*リスナーとの距離が近く、雑談の中にも実用的な情報が多く含まれており、特にフリーランスや個人事業主にとって有益な内容です。
※スイッチ入れたらパラダイス FMおおつ 周波数79.1MHzでお楽しみください。
※FMプラプラ(https://fmplapla.com/fmotsu/)なら全国でご機嫌 ラジオFMおおつをお楽しみいただけます














