第81回「ひろと税理士の 税金 なんでも相談室」 税理士 村田裕人さん アシスタントは吉田梨紗さん です。 金曜日午後1時30分から午後2時

4月17日金曜日、第81回「ひろと税理士の税金なんでも相談室」
この番組は、村田裕人税理士が、税金に関するお得な情報や、知っておきたい経営の知識を分かりやすく解説する番組です。
- 銀行の評価: 会社から社長へお金を貸している(役員貸付金)状態は、銀行から「公私混同」と見なされ、融資の際の評価が著しく低下します。
- 税務上のリスク: 無利息で貸している場合、税務署から「適正な利息(金利)を取るべき」と指摘され、その利息分が社長への「賞与」と見なされる可能性があります。
- ダブルパンチ: 賞与と見なされると、会社側では経費(損金)に算入できず、社長側には所得税がかかるという二重の税負担が生じます。
- 期限後の訂正: 3月16日の期限を過ぎてから間違いに気づいた場合、不足分を支払う際は「修正申告」、払いすぎを戻す際は「更正の請求」という手続きが必要です。
- 修正申告の負担: 不足分を支払う際には、過少申告加算税や延滞税(利息)などのペナルティが課されます。
- 更正の請求の注意点: 払いすぎた税金を戻す手続きは審査が厳しく、正当性を証明する書類の準備に手間と時間がかかります。
- 共同購入の証明: 宝くじに当選し、その賞金を家族や友人と分ける場合、事前に共同で購入したという客観的な証明がないと、分配したお金に「贈与税」がかかるリスクがあります。
- 預金の移動: 凍結を恐れて亡くなる直前や直後に「とりあえず」預金を引き出す行為は、税務署から「財産隠し」を疑われる原因になります。
- 名義預金: 子供や孫の口座に「とりあえず」移したお金も、実質的な管理者が被相続人(亡くなった方)であれば相続財産として課税されます。
- 不動産の名義: 「とりあえず長男名義に」と安易に登記すると、将来的に他の兄弟に分配しようとした際、再度贈与税が発生するなどのトラブルを招きます。
- 特例の盲点: 「小規模宅地等の特例(土地の評価80%減)」は、「とりあえず」で名義を決めてしまうと、居住要件などを満たさず適用を受けられないケースがあります。
- 焦らず調査: 相続はスピードよりも、正確な調査と整合性が重要です。
- 基本の順番: ①相続人の確定、②財産の把握、③遺言の有無の確認、その上で分割協議を行うのが正しい手順です。
- 専門家への相談: 「うちは財産がないから大丈夫」という思い込みが、後の「名義預金」の発覚などの大きな損に繋がることがあります
* 相続に困った時は、ぜひ専門家にご相談ください。
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ひろと税理士の 税金 なんでも相談室
金曜日 午後1時30分から2時
再放送 日曜日 午後1時30分から2時
*この番組は、専門的な税務知識をわかりやすく、身近な話題と合わせて提供するスタイルが特徴です。
*リスナーとの距離が近く、雑談の中にも実用的な情報が多く含まれており、特にフリーランスや個人事業主にとって有益な内容です。
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