第82回「ひろと税理士の 税金 なんでも相談室」 税理士 村田裕人さん アシスタントは吉田梨紗さん です。 金曜日午後1時30分から午後2時

4月24日金曜日、第82回「ひろと税理士の税金なんでも相談室」
この番組は、村田裕人税理士が、税金に関するお得な情報や、知っておきたい経営の知識を分かりやすく解説する番組です。
○確定申告お疲れ様旅行:広島・尾道の旅
○税金のお得なアドバイス:身近な控除の仕組み
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- 同級生でも税金に差が出る?「扶養控除」の境界線: 税金は12月31日時点の年齢で判定されるため、1月2日〜4月1日生まれ(早生まれ)の子がいる場合、高校1年生の時点では16歳に達しておらず、1年分控除を受けられるタイミングが遅れることがあります。
- 花粉症対策と医療費控除: 薬局で購入した目薬や鼻炎薬などは医療費控除(セルフメディケーション税制)の対象になります。
- 一方で、マスクや空気清浄機の購入費は、個人の場合は対象外です
- 相続税の専門的なポイント
- 老人ホーム入居と自宅の特例: 老人ホームで亡くなった場合でも、一定の要件(要介護認定を受けている、家を他人に貸していない等)を満たせば、自宅の土地評価を80%減額できる「小規模宅地等の特例」を受けられる可能性があります。
- 相続した中古資産の減価償却: 親から中古の車などを相続した場合、中古としての耐用年数で計算し直すことはできません。
- 親が使っていた耐用年数と償却率を引き継ぐことになります。
- 大好評!相続の失敗事例シリーズ
- 【ケース1】名義預金の見落とし: 家族名義の口座であっても、実質的に亡くなった人の資金であれば相続財産とみなされます。税務調査で指摘されると、重加算税などの重い罰則が科されるリスクがあります。
- 【ケース2】不動産投資の裏目: 節税のためにアパートを建てても、収益性や市場調査を無視すると、空室だらけの「負動産」になり、家族に負担を残す結果になりかねません。
- 【ケース3】2次相続の視点不足: 配偶者控除を使いすぎて1次相続(父)の税金をゼロにしても、2次相続(母)の際に子供の負担が激増し、トータルで大損することがあります。
- 【ケース4】遺産分割のやり直し: 一度決まった分割協議を後からやり直すと、相続ではなく「贈与」とみなされ、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
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ひろと税理士の 税金 なんでも相談室
金曜日 午後1時30分から2時
再放送 日曜日 午後1時30分から2時
*この番組は、専門的な税務知識をわかりやすく、身近な話題と合わせて提供するスタイルが特徴です。
*リスナーとの距離が近く、雑談の中にも実用的な情報が多く含まれており、特にフリーランスや個人事業主にとって有益な内容です。
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