【滋賀県からのお知らせ】住宅用火災警報器は定期点検が必要です!
寒くなると火気を使う機会が増えます。住宅火災による死亡原因は、逃げ遅れが半数を占めており、住宅用火災警報器を設置することにより、死亡リスクが大幅に減少するとされています。
消防法等の改正により、新築住宅は平成18年(2006年)から、既存住宅についても平成23年(2011年)までに、順次、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
設置義務化から間もなく10年を迎えることから、初期に設置された警報器の中には、劣化や電池切れが生じている可能性があります。
火災警報器はいざというときに作動しなければ意味がありません。火災警報器の機能を維持するために、必ず定期的に点検を実施しましょう。本体の消耗・劣化を考慮し、10年を目安に本体を交換しましょう。
なお、点検・交換の際は、便乗した悪質商法にも十分注意しましょう。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで。