【県警から】けいたくん交通情報:免許更新手続き休止
4月19日(日)から、当面の間、運転免許センター(守山市、米
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方は、運転免許
免許証の更新期間延長手続については、
○ 来庁による申請(免許センター又は各警察署窓口)
○ 郵送による申請(免許センター(守山のみ)宛て郵送)
の方法により、有効期間を3か月延長することができますので、い
○窓口に来庁される場合
免許証を持参の上、窓口で交付される申請書に記載していただけれ
○郵送される場合
返信封筒(244円切手貼付)と運転免許証のコピー(表、裏面)
※郵送の申請手続ができる方
・運転免許証記載の住所が滋賀県内であること。
・氏名、住所等記載内容に変更がないこと。
・運転免許証の更新期間を迎えていること。
(誕生日の1か月前から1か月後までであること)
・運転免許証が失効していないこと。
(有効期間内に運転免許センター(守山市)に到達するように送付
・既に更新手続中でないこと。
・申請に不備がある場合、電話連絡が可能であること。
◆封筒◆あて先
〒524-0104
滋賀県守山市木浜町2294番地
滋賀県警察本部
運転免許課免許係
郵送延長担当 宛
【同封書類等】
☆ 更新手続(開始・継続)申請書
所定欄を記載し、運転免許証の表裏のコピーを貼付したもの。
☆ 返信用封筒
244円分の切手を貼付し、宛名に自身の住所等を記載したもの。
詳しくは県警ホームページを確認していただくか、免許センターに
https://www.pref.shiga.lg.jp/p