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ウォーターサーバーのレンタルや水の宅配契約に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。 ショッピングモールの特設ブースなどで、「ウォーターサーバーのレンタル料がキャンペーンで無料。いつでもおいしい水が飲める。」などと勧誘されて契約したものの、サーバーのレンタル代とは別に水を定期的に購入する必要があり、途中で解約しようとすると高額な解約料を請求されることがあります。 また、ウォーターサーバーは1台でお湯と冷水を供給するため、電気代が別に必要です。
契約する際は、設置場所が確保できるか検討し、水の購入費用や電気代も含めた必要経費や中途解約する場合の解約料などの契約条件をよく確認してから契約しましょう。
なお、勧誘された場所や状況によっては、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができる場合があります。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999まで。
株式会社FMおおつ代表取締役 古田 誠