【滋賀県からのお知らせ】カニの送りつけ商法に注意!
年末が近づくと、カニなど海産物の勧誘電話を受け、強引に契約をさせられた、断ったのに商品が届いた、キャンセルしたいのに業者と連絡が取れない、家族が注文したと思い返事をしてしまった、などの相談が増加します。
勧誘されても、必要がなければきっぱりと断りましょう。
家族が注文したか不明な場合は、本人に確認してから返事をするなど、即答せずに冷静に対応することが大切です。
承諾していないのに一方的に商品が送られて来た場合は、安易に受け取らないようにしましょう。業者の連絡先等が分からないことが多いため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。
電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内であればクーリング・オフができます。業者と連絡が取れないなど、困った場合は消費生活センターに相談しましょう。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで