【滋賀県からのお知らせ】引き続き架空請求ハガキにご注意を!
11月に入ってからも架空請求ハガキに関する相談が相次いでいます。
ハガキには、「裁判所に訴状が提出された」、「連絡なき場合は財産の差押えをする」などと記載されています。差出人の名称は少しずつ変化しており、最近届いたものでは「国民訴訟告知管理センター」「民事訴訟告知センター」などとなっています。
身に覚えがないので、慌てて記載されている電話番号に連絡すると、弁護士と名乗る者が出て、訴訟取下げ費用等を要求されます。心当たりのない請求には、こちらから連絡せず、無視してください。
実際のハガキの文面を、滋賀県消費生活センターのホームページに掲載しています。
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shohi/hodo/e-shinbun/cd30/20171013.html
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで